【2026年度】診療報酬改定でクリニックの請求実務はこう変わる
2026年7月29日 ・ 下地
2026年度診療報酬改定は、2026年6月1日に施行されました。本記事では、2026年7月28日時点の公式情報をもとに、医科クリニックのレセプト請求の変更点を整理します。制度概要だけでなく、返戻リスク、レセコン設定、施設基準届出、月次点検まで確認できます。読了目安は約12分です。
【結論】2026年度改定でクリニックが押さえるべき3つのポイント
2026年度の診療報酬改定で最初に見るべき点は、点数増よりも「請求できる状態になっているか」です。診療報酬点数改定率は令和8・9年度の2年度平均で+3.09%ですが、これは個別クリニックの増収率ではありません。
押さえるべきポイントは3つです。
- 初再診料・物価対応料・ベースアップ評価料は、レセコン設定と届出確認が先です。 再診料は75点から76点へ上がり、外来・在宅物価対応料は初診・再診時に2点新設されました。ただし、ベースアップ評価料は賃上げ原資として扱う必要があります。
- 医療DX関連加算は旧名称のまま請求しないことが重要です。 旧・医療DX推進体制整備加算などは、電子的診療情報連携体制整備加算へ再編されました。旧制度名、旧点数区分、併算定不可の設定漏れが返戻リスクにつながります。
- 施設基準、院内掲示、疑義解釈を月次で更新する必要があります。 厚生労働省の令和8年度診療報酬改定ページでは、2026年7月28日時点で疑義解釈その1〜10、令和8年6月19日訂正後通知、令和8年5月29日訂正後の施設基準届出チェックリストを確認できます。
まず6月診療分の初回請求を点検してください。そのうえで、後述のチェックリストを院内マニュアルへ落とし込みましょう。
診療報酬改定とは?仕組みをわかりやすく解説
診療報酬改定とは、保険診療の点数や施設基準を見直す制度です。医療機関の収入、患者負担、レセプト請求に直結します。2026年度は令和8年度診療報酬改定とも呼ばれます。
2年ごとの改定サイクル
診療報酬は、原則として2年ごとに改定されます。2026年度改定の経緯は、厚労省の令和8年度診療報酬改定ページで確認できます。流れは次のとおりです。
制度決定から請求実務まで
診療報酬改定は6段階で現場へ届く
- 1
基本方針
改定の目的と重点課題を決定
- 2
中医協へ諮問
点数・算定要件を具体化
- 3
答申
改定内容を国へ提示
- 4
告示・通知
点数表と施設基準を公表
- 5
施行
新点数で診療・請求を開始
- 6
初回請求点検
設定漏れと返戻リスクを確認
中医協とは、中央社会保険医療協議会の略です。診療報酬の点数や算定ルールを議論する国の会議体です。2026年度改定は、2026年2月13日に答申されました。
2026年度改定の基本方針と改定率
診療報酬自体の改定率は、令和8・9年度の2年度平均で+3.09%です。内訳は賃上げ分、物価対応分、経営環境悪化への対応分などです。決して個別の診療所で収益が3.09%増えるという意味ではありません。
薬価は2026年4月1日施行、材料価格は2026年6月1日施行です。診療報酬改定は2026年6月1日施行です。施行後は厚生労働省の令和8年度診療報酬改定ページで、告示・通知だけでなく疑義解釈と訂正通知も確認します。
【本題】クリニックのレセプト請求で変わる4つのポイント
2026年度の診療点数改定では、制度名を知るだけでは不十分です。レセプトを作るときに、点数、届出、掲示、併算定制限を確認しましょう。ここでは医科クリニックで影響が大きい4項目に絞ります。
初再診料・物価対応料の変更と一般名処方加算の相殺
初再診料については「少し増えるが、相殺もある」と見るのが現実的です。初診料は291点で据え置き、再診料は75点から76点へ上がりました。外来・在宅物価対応料は、初診時2点、再診時2点、訪問診療時3点です。下表の点数は、物価対応の説明資料、医科点数表、個別改定項目で確認できます。
| 項目 | 改定前 | 2026年6月以降 | 2027年6月以降の扱い |
|---|---|---|---|
| 初診料 | 291点 | 291点 | 通知確認が必要 |
| 再診料 | 75点 | 76点 | 通知確認が必要 |
| 外来・在宅物価対応料(初診) | なし | 2点 | 4点予定 |
| 外来・在宅物価対応料(再診) | なし | 2点 | 4点予定 |
| 一般名処方加算1 | 10点 | 8点 | 通知確認が必要 |
| 一般名処方加算2 | 8点 | 6点 | 通知確認が必要 |
一般名処方加算は、個別改定項目で10点から8点、8点から6点へ下がりました。そのため、院外処方が多いクリニックでは物価対応料の増収が相殺されます。以下は、月間初診10%、再診90%、一般名処方加算の算定枚数が月間延べ患者数と同数というモデル計算です。
| 月間延べ患者数 | 初再診料・物価対応料の増収 | 一般名処方加算の減収 | 実質増収の目安 |
|---|---|---|---|
| 1,000名 | 約2.9万円 | 約-2.0万円 | 約0.9万円 |
| 2,000名 | 約5.8万円 | 約-4.0万円 | 約1.8万円 |
| 3,000名 | 約8.7万円 | 約-6.0万円 | 約2.7万円 |
収益シミュレーター
物価対応料と一般名処方加算の相殺を確認
月間の初診・再診件数と、一般名処方加算の算定枚数を入力してください。
月間の実質増減額
月 +9,000円
1点10円で計算した概算です。患者負担や実際の算定可否は含みません。
実務では、レセコン(レセプトコンピュータ)の点数マスタを確認します。6月診療分で物価対応料が自動算定されているかを見てください。自動算定されていない場合は、一度レセコンが最新の状態にアップデートされているか確認しましょう。それでも不具合がある場合は、ベンダーに連絡してください。同時に一般名処方加算の旧点数が残っていないかについても確認します。
医療DX関連加算の統合再編と段階的アップグレード戦略
旧・医療DX推進体制整備加算などは、電子的診療情報連携体制整備加算へ再編されました。医療DX関連加算は、旧制度の名称とコードを残さないことが重要です。点数と区分は医科点数表と個別改定項目で確認できます。
| 区分 | 初診時の点数 | 主な要件 | 実務上の注意 |
|---|---|---|---|
| 加算1 | 15点 | 基本要件 + 電子処方箋 + 電子カルテ情報共有サービス等 | 体制整備の範囲が広い |
| 加算2 | 9点 | 基本要件 + 追加要件の一部 | 段階的な目標にしやすい |
| 加算3 | 4点 | 基本要件中心 | 旧制度より初診点数が下がりやすい |
| 再診時加算 | 2点 | 月1回 | 算定機会が増える |
医科点数表上、明細書発行体制等加算(1点)との併算定はできません。基本的には、電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるならこちらが有利です。ただし、施設基準を満たせない場合は明細書発行体制等加算を選ぶ場合があります。
確認すべき項目は4つです。
- 旧加算名が院内掲示やホームページ内に残っていないか
- 届出受理後の区分とレセコン設定が一致しているか
- 加算1、2、3の要件判定を誰が確認したか(最終的に事務責任者や院長による確認が必須)
- 明細書発行体制等加算との併算定不可に設定されているか
加算3で止まるより、収益向上のためにも加算2以上へのロードマップを作るとよいでしょう。電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスは、ベンダー対応の時期も関係します。医事課だけで判断せず、院長とシステム担当者で確認してください。
ベースアップ評価料の拡充。継続vs新規で年間差が出る
ベースアップ評価料は、算定収入を従業員の賃金改善に充てる制度です。「算定すれば利益が増える加算」と考えると誤ります。実際に人材確保のためにも積極的にベースアップ評価料を継続して算定している医療機関が多いです。外来・在宅ベースアップ評価料Iの点数は、賃上げ対応資料と厚労省特設ページで確認できます。
| 場面 | 通常 | 継続賃上げ実施 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 初診時 | 17点 | 23点 | +6点 |
| 再診時等 | 4点 | 6点 | +2点 |
| 訪問診療時(同一建物以外) | 79点 | 107点 | +28点 |
| 2027年6月以降の初診時 | 34点予定 | 40点予定 | +6点(60円) |
| 2027年6月以降の再診時等 | 8点予定 | 10点予定 | +2点(20円) |
月間延べ患者2,000名、初診200名、再診1,800名のモデルでは、通常と継続賃上げ施設で月約4.8万円の差が出ます。年換算では約58万円です。ただし、これは賃上げ原資の差として扱います。
実務では、次の順番で確認してください。
- 現在の届出区分と受理月を確認する
- 対象職員に事務職員や40歳未満の勤務医が含まれているか確認する
- 賃金台帳、届出様式、レセコン算定開始月を確認する
- 2027年6月の点数変更前に再届出の要否を確認する
評価料IIまで算定する場合は、区分判定が必要です。2027年6月以降の届出手順は区分や届出状況で分かれるため、ベースアップ評価料特設ページの様式・通知で確認してください。
その他クリニックに影響する変更点
その他の変更点では、生活習慣病管理料(I)(II)、充実管理加算、特定疾患療養管理料、機能強化加算が重要です。特に内科系クリニックでは、算定漏れや返戻リスクが同時に発生します。下表の制度要件と経過措置は、外来医療の説明資料、個別改定項目、経過措置資料で照合しています。
| 項目 | 変更点 | 請求時の確認 |
|---|---|---|
| 生活習慣病管理料II | 複数の医学管理料等が包括範囲から除外され、併算定可能な範囲が拡大 | 対象患者の抽出と算定漏れ確認(併算定可能か確認) |
| 療養計画書 | 患者署名は不要。ただし患者の同意・作成・交付は継続 | 「署名不要=計画書不要」と誤解しない。患者の同意が必須 |
| 特定疾患療養管理料 | 長期処方・リフィル処方の掲示が要件化 | 2026年6月1日時点の掲示証跡を残す |
| NSAIDs投与中の消化性潰瘍 | 特定疾患療養管理料の対象外に | 病名と処方薬をカルテで確認する |
| 充実管理加算 | 旧外来データ提出加算50点が30/20/10点へ再編 | 2027年3月末の経過措置を確認 |
| 機能強化加算 | BCP策定が義務化 | 既届出施設は2027年5月31日まで |
生活習慣病管理料IIでは、外来医療の説明資料に示される医学管理料の併算定緩和が重要です。特定薬剤治療管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、二次性骨折予防継続管理料などが対象になります。一方で、糖尿病のインスリンやGLP-1受容体作動薬に係る在宅自己注射指導管理料は、引き続き併算定できない場合があります。
特定疾患療養管理料では、長期処方・リフィル処方に対応できる旨の掲示が必要です。掲示例は厚労省の長期処方・リフィル処方せんのお知らせを参考にできるので、ぜひ活用してください。
改定後に返戻が増えやすいポイントと対策
改定直後は、制度の理解不足よりも「古い設定の残存」で返戻が起きやすくなります。前回の2024年度改定では、生活習慣病管理料への移行確認が大きな論点になりました。2026年度改定でも、レセコン設定・院内掲示等・届出を同時に確認する点で同じ構造のミスに注意が必要です。
前回(令和6年度)改定で多かった返戻パターン
前回の令和6年度改定では、高血圧、糖尿病、脂質異常症が生活習慣病管理料として変更になりました。その結果、旧ルールのまま特定疾患療養管理料を継続して算定するというミスが起きやすい状況でした。
多かった確認ポイントは次の3つです。
- 対象外となった3疾患で、特定疾患療養管理料の算定を継続していないか(特定疾患処方加算についても同様)
- 生活習慣病管理料の療養計画書が作成・交付されているか(新規・継続)
- レセコンの点数マスタと算定ルールが改定後に更新されているか
2026年度改定では、療養計画書の患者署名は不要になりましたが、引き続き患者の同意を得たうえで作成と交付は続きます。この違いをスタッフに周知してください。
2026年度改定の返戻リスクTop5
2026年度の診療報酬改定では、次の5項目を重点的に見ます。下表は、個別改定項目、医科点数表、外来医療の説明資料とガイドブック分析から作成した実務用の優先順位です。専門家ヒアリングで実際の発生頻度を補強すると、さらに実務の精度が上がります。
| リスク | 深刻度 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 長期処方・リフィル掲示漏れ | 最高 | 特定疾患療養管理料等の要件を満たさない | 2026年6月1日時点の院内掲示物の確認、HPの掲示文、設置場所をリスト化 |
| DX加算の区分誤り・旧制度名 | 高 | 旧制度名・旧点数区分が残る | 届出区分、レセコン設定、院内掲示を確認 |
| 明細書発行体制等加算との併算定 | 高 | 併算定不可の設定漏れ | レセコンの設定を確認 |
| 生活習慣病管理料IIの拡大解釈 | 中 | 一部の医学管理料等が包括範囲から除外されたことを「全部解禁」と誤解 | 併算定不可項目を医師と医事課で共有 |
| NSAIDs投与中の消化性潰瘍 | 中 | 病名と処方の確認不足 | 胃潰瘍・十二指腸潰瘍の病名患者を抽出 |
返戻リスクの優先順位
発生確率と影響度で見る重点確認5項目
| 項目 | 発生確率 | 影響度 |
|---|---|---|
| 長期処方掲示漏れ | 2 | 3 |
| DX区分・旧制度名 | 3 | 2 |
| 併算定不可 | 2 | 2 |
| 生管IIの拡大解釈 | 2 | 1 |
| NSAIDs消化性潰瘍 | 1 | 1 |
公開情報ベースの仮配置です。実際の返戻件数に応じて優先順位を調整してください。
長期処方の掲示期限は、経過措置資料上で該当する猶予が確認できません。対象患者が多いクリニックでは、月単位で大きな影響が出ます。できるだけ早く最新の状態にし、院内掲示物やHP上そのものに加え、いつ掲示したかをチェックリスト等で確認できるようにしておきましょう。
電子的診療情報連携体制整備加算は、旧加算の届出だけで自動的に算定できません。届出受理とレセコン設定がずれると、算定漏れや査定、返戻の原因になります。初回請求前に、算定区分と施設基準を1枚の表で確認しましょう。
公式情報と疑義解釈・訂正通知の確認方法
最新情報は、厚労省ページを毎回ゼロから読むより、見る順番を決めると楽です。医事責任者が週1回確認し、該当項目だけ院内スタッフへ反映する運用をおすすめします。
まず見るべき公式資料の順番
確認順は次のとおりです。
| 順番 | 見る資料 | 目的 |
|---|---|---|
| 1 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等 | 制度趣旨と主要変更点の把握 |
| 2 | 算定方法、医科点数表、施設基準通知 | 点数と施設基準の根拠確認 |
| 3 | ベースアップ評価料特設ページ | 届出様式、早見表、説明動画の確認 |
| 4 | 疑義解釈・訂正通知 | 施行後に明確化された扱いの確認 |
公式ページをブックマークするだけでは足りません。自院で算定する加算名を検索し、疑義解釈のPDF内も確認してください。
2026年7月28日時点で反映すべき更新
記事公開時点では、厚労省ページ上で次の情報を確認対象にしています。
- 医科点数表、様式、施設基準通知の0619訂正後
- 施設基準届出チェックリストの0529訂正後
- 疑義解釈その1からその10
- 2026年7月27日版の医科全体版説明資料
疑義解釈その10は、2026年7月17日付で掲載されています。今後もその11以降が出る可能性があります。必ず再確認してください。
院内で更新を見落とさない運用
おすすめの院内フローは次の形です。
週次確認を月次運用へ
改定情報を院内運用へ反映するサイクル
- STEP 1
公式情報を確認
通知・疑義解釈・訂正を週1回確認
- STEP 2
影響項目を抽出
自院で算定する項目だけを整理
- STEP 3
算定方針を決定
院長と医事責任者が対応を判断
- STEP 4
設定・テスト請求
レセコンへ反映して請求内容を検証
- STEP 5
院内へ周知
変更点と確認日を記録して共有
更新ログには、最低限「確認日」「資料名」「該当加算」「対応者」「対応済み」を入れます。疑義解釈をただ読むだけでなく、レセコン設定と院内掲示まで反映しましょう。
また、地域によっては医師会から最新情報がFAXされる医療機関もあるようです。該当項目に付箋やマーカーで印をつけてファイリング等しておくと、後で訂正箇所も確認しやすくなります。
2026年7月以降〜2027年6月の対応チェックリスト
2026年7月以降は、初回請求の点検と経過措置期限の管理を分けます。6月までに終わっているべき対応も、証跡がない場合は今から確認してください。
改定後の対応スケジュール
2026年6月から2027年6月まで
- 手順1
2026年6月1日
診療報酬本体施行
改定後の点数・施設基準で運用を開始
- 手順2
2026年7月
6月診療分の初回請求点検
算定漏れ、旧点数、併算定制限を確認
- 手順3
2027年3月31日
充実管理加算の経過措置期限
既届出施設は実績要件を確認
- 手順4
2027年5月31日
機能強化加算・在支診等のBCP期限
対象施設は業務継続計画を策定
- 手順5
2027年6月
物価対応料・ベースアップ評価料の点数変更予定
点数変更と再届出の要否を確認
経過措置期限と2027年6月の点数変更は、厚労省の経過措置資料、個別改定項目、物価対応の説明資料、賃上げ対応資料で確認できます。
時期別・改定対応チェックリスト
初回請求の確認と、年内に定着させる運用を分けて進めてください。
2026年7月にすぐ確認
6月診療分の初回請求と、施行時点の設定・届出を点検します。
- 物価対応料が初診・再診・訪問診療で正しく算定されている
- 一般名処方加算が改定後の8点、6点になっている
- 電子的診療情報連携体制整備加算の区分と届出が一致している
- 明細書発行体制等加算との併算定が残っていない
- 長期処方・リフィル処方の掲示が6月1日時点で確認できる
- ベースアップ評価料の届出受理月と算定開始月が一致している
- 返戻リスクTop5を受付・医事課へ再周知した
2026年内に運用を定着
単発の改定対応を、担当者と記録が残る月次運用へ変えます。
- 疑義解釈・訂正通知の確認担当を決める
- 更新ログの様式を作る
- 生活習慣病管理料IIの併算定可能項目を患者リストで確認する
- 療養計画書の作成・交付状況を月次で点検する
- 充実管理加算の実績指標を医師と共有する
- ベースアップ評価料の対象職員と賃金改善実績を整理する
- 返戻、査定、算定漏れ未遂のカテゴリを月次集計する
掲示や届出は、実施済みでも証跡がないと後で困ります。掲示写真、届出控え、レセコン設定画面のスクリーンショットを残しておくとよいでしょう。また、自院で作成したチェックリストを用意するのもおすすめです。
生活習慣病管理料と充実管理加算は、医師、看護師、医事課の連携が必要です。「誰が病名を確認し、誰が算定可否を見て、誰が台帳を更新するか」を決めてください。
2027年3〜6月の経過措置期限に備えること
2027年前半は、期限管理が中心です。該当しない施設もありますが、自院の届出状況は必ず確認しましょう。
| 期限 | 対象 | 対応 |
|---|---|---|
| 2027年3月31日 | 充実管理加算1の実績要件(既届出施設) | 経過措置終了前に実績要件を確認 |
| 2027年5月31日 | 機能強化加算、在宅療養支援診療所等 | BCP策定を完了 |
| 2027年6月 | 物価対応料、ベースアップ評価料 | 点数変更と再届出要否を確認 |
BCPとは、業務継続計画のことです。災害や感染症発生時にも診療を継続するための計画を指します。機能強化加算を算定しているクリニックでは、期限までに策定してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 2026年度の診療報酬改定はいつから?
診療報酬改定は2026年6月1日から施行されています。薬価改定は2026年4月1日、材料価格改定は2026年6月1日からです。6月診療分から新点数で請求するため、7月以降は初回請求の点検が重要です。
Q. 診療報酬改定は何年ごとに行われる?
診療報酬改定は原則2年ごとに行われます。2026年度改定の次は、通常どおりなら2028年度改定です。ただし、薬価改定などは別のタイミングで行われる場合があります。詳しくは厚生労働省ホームページの通知や疑義解釈、訂正文をご確認ください。
Q. 2026年度改定で診療所はどうなる?
一律に増収するわけではありません。物価対応料や再診料は増えますが、一般名処方加算の引下げなどで相殺されます。届出、院内掲示、レセコン設定、併算定制限の確認で収益に差が出ます。
Q. 2026年度改定で医療従事者の給料は上がる?
ベースアップ評価料は、医療従事者などの賃上げを支援する制度です。算定収入は賃金改善へ充てる必要があります。対象職員には事務職員や40歳未満の勤務医師等が含まれます。
Q. 診療報酬改定2026の告示・疑義解釈はどこで確認できる?
厚労省のホームページ内令和8年度診療報酬改定についてで確認できます。告示・通知、施設基準、疑義解釈、訂正通知の順に見ます。自院で算定する加算名でPDF内検索を行うとより効率的です。
Q. 患者さんに「窓口負担が上がった」と聞かれたら?
原則として、国の診療報酬改定に基づく点数変更だと説明します。たとえば物価対応料2点は、3割負担なら概算6円です。ただし、同日に算定する項目や自己負担割合で金額は変わるので説明に注意が必要です。
まとめ
2026年度の診療報酬改定では、診療報酬点数表の確認だけでなく、請求実務(施設基準の確認・届出・レセコン設定)への反映が重要です。
- 診療報酬改定は2026年6月1日施行。薬価改定は2026年4月1日、材料価格改定は2026年6月1日施行
- 本体改定率+3.09%は、医療機関の増収率ではない
- 物価対応料と再診料増は、一般名処方加算の引下げで相殺されやすい
- 医療DXに係る評価は、電子的診療情報連携体制整備加算を新設する形で改組された
- 長期処方・リフィル掲示漏れは、特定疾患療養管理料算定の大きなリスクになる
- 2027年3月、5月、6月に主要な経過措置期限・点数変更が続くので要確認
- 疑義解釈・訂正通知は、週1回の確認ログで運用に組み込んで全体に周知する
まず、6月診療分の初回請求を点検してください。次に、返戻リスクTop5を院内で共有しましょう。改定対応の確認に時間を割けない場合や、返戻・算定漏れが増えている場合は、外部のレセプト点検やレセプト代行を使う選択肢もあります。