電子的診療情報連携体制整備加算とは?算定要件・施設基準を解説
2026年6月26日 ・ 濱村
電子的診療情報連携体制整備加算は、2026年度診療報酬改定で新設された医療DX関連の加算です。旧・医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算が再編され、外来では初診15点・9点・4点、再診2点の体系になりました。本記事では外来用の点数、施設基準、届出、自院判定、収益試算、算定開始後の点検まで整理します。読了目安は約10〜12分です。
【結論】まず加算3を確実に満たし、加算2以上への移行計画を立てる
電子的診療情報連携体制整備加算では、まず加算3の基本要件を満たせるかを確認します。そのうえで、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス、地域医療情報連携ネットワークの状況を見て、加算2以上を狙う計画を立てます。最初の実務は「施設基準チェック、算定区分判定、ベンダー確認、届出、レセコン設定、算定開始後の点検」の順で進めるのが安全です。旧制度を届け出ていた医療機関も自動移行とはならないため、疑義解釈資料その1と所管の地方厚生局ページを確認してください。
電子的診療情報連携体制整備加算とは
電子的診療情報連携体制整備加算は、医療DXを使った診療情報の取得、閲覧、共有体制を評価する加算です。厚生労働省の個別改定項目 p.510〜517では、医療情報取得加算と医療DX推進体制整備加算を廃止し、新加算へ再編すると整理されています。
2026年度改定で新設された背景
背景にあるのは、単なるシステム導入評価からの転換です。オンライン資格確認、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスが普及するなかで、厚生労働省は「取得した情報を診療に使う体制」を重視しています。電子的診療情報連携体制整備加算は、その流れを外来と入院の診療報酬に反映した制度です。
医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算との関係
旧制度では、医療DX推進体制整備加算が初診時の体制を評価していました。医療情報取得加算は、オンライン資格確認などで診療情報を取得する行為に近い評価でした。2026年6月以降は、これらが電子的診療情報連携体制整備加算へ統合・再編されています。
対象となる医療機関
本記事では、医科外来の初診料、再診料、外来診療料に関わる電子的診療情報連携体制整備加算を扱います。入院ではA207-5として入院初日の評価があります。薬局には電子的調剤情報連携体制整備加算があります。歯科にも別区分があるため、施設基準を確認するときは「医科外来」かどうかを先に見分けてください。
点数と算定要件|初診は15点・9点・4点、再診は2点
電子的診療情報連携体制整備加算の外来点数は、初診が3区分、再診が1区分です。初診は加算1が15点、加算2が9点、加算3が4点です。再診料・外来診療料では月1回に限り2点を算定します。いずれも個別改定項目 p.510〜512で確認できます。
初診時の加算1・2・3の違い
| 区分 | 点数 | 必要な体制 | 現実的な見方 |
|---|---|---|---|
| 加算1 | 15点 | 基本要件 + 電子処方箋 + 電子カルテの要件 + 診療情報共有体制 | 電子カルテ側の対応確認が重要 |
| 加算2 | 9点 | 基本要件 + 電子処方箋または電子カルテの要件・診療情報共有体制 | 準備済み診療所の現実的な上位目標 |
| 加算3 | 4点 | 基本要件 | まず確実に満たすべき入口 |
現場からは、一般的な無床診療所では「加算3は現実的な目標にしやすい」という声もあります。一方で、電子カルテの要件や電子カルテ情報共有サービスは使用中の電子カルテに左右されます。そのため、加算1は自院努力だけでは進まない場合があります。
再診時2点は月1回算定できる
再診料と外来診療料では、電子的診療情報連携体制整備加算を月1回2点で算定します。旧・医療情報取得加算では再診時の算定頻度が3か月に1回でした。再診患者が多い診療所では、算定漏れの影響が大きくなるため、月に1回の算定を確認しましょう。
ただし、同じ月に初診の電子的診療情報連携体制整備加算を算定した後、再診で同加算(再診)の2点を重ねることはできません。逆に再診側を算定した月に、他疾患で初診があっても初診側の加算は算定不可です。この点は疑義解釈資料その4で示されています。
入院・薬局向け加算との違い
入院版はA207-5で、入院初日に算定する加算です。医科外来の初診・再診とは点数も要件も異なります。薬局向けの電子的調剤情報連携体制整備加算も、医療機関側の本加算とは別制度です。検索時や届出様式の確認時は、名称が似ているため取り違えに注意してください。
施設基準|基本要件と加算1・2・3の追加要件
施設基準は、基本要件を満たしたうえで上位要件を追加する構造です。加算3は基本要件まで、加算2は追加要件のいずれか、加算1は電子処方箋と診療情報共有体制の両方が必要です。根拠は個別改定項目 p.513〜515で確認できます。
全区分で必要な基本要件
| 基本要件 | 確認する内容 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 電子請求 | レセプト電子請求を行っている | レセプト担当 |
| 明細書交付 | 明細書を原則無償交付している | 受付・会計 |
| オンライン資格確認 | 電子資格確認を行う体制がある | オンライン資格確認担当 |
| 診療情報の閲覧活用 | 診察室等で取得情報を閲覧・活用できる | 電子カルテ担当 |
| マイナ保険証実績 | 電子資格確認に係る十分な実績がある | 医療機関向け総合ポータルサイト、月次実績画面 |
| 院内掲示 | 医療DX推進体制等を院内に掲示している | 受付・掲示担当 |
| Web掲載 | 掲示事項を原則Webにも掲載している | Web担当 |
| 健康管理相談 | マイナポータル情報に基づく相談に応じる体制 | 院長・看護師 |
マイナ保険証の利用実績は、自院の実績で判定します。全国平均では判断できません。利用率の基準や判定方法は通知で更新され得るため、厚生労働省の令和8年度改定ページを定期的に再確認してください。
区分別チェック
選択した加算区分で必要な要件だけを確認
加算1: 電子処方箋、要件を満たす電子カルテ、診療情報共有体制をすべて満たす
| 要件 | 必要性 | 確認先 |
|---|---|---|
| 電子請求・明細書交付 | 必要 | レセプト担当・受付 |
| オンライン資格確認と診療情報閲覧 | 必要 | オンライン資格確認担当・電子カルテ担当 |
| マイナ保険証利用実績 | 必要 | 医療機関等向け総合ポータルサイト |
| 院内掲示・Web掲載 | 必要 | 受付・Web担当 |
| 電子処方箋 | 必要 | 電子カルテ・レセコンベンダー |
| 電子カルテ情報共有サービス等 | 必要 | 電子カルテベンダー・地域ネットワーク事務局 |
追加要件 電子処方箋・電子カルテ情報共有サービス・地域医療情報連携ネットワークの位置づけ
電子処方箋は、≪院外処方の場合≫電子処方箋を発行している・または引換番号付き紙処方箋を発行し処方情報を登録していること。≪院内処方の場合≫調剤した薬剤情報を電子処方箋管理サービスに登録している。という実際の運用体制が必要です。
電子処方箋管理サービスは運用開始日が登録され、対応施設として公表されている状態が重要です。疑義解釈資料その4では、医療機関等向け総合ポータルサイトから運用開始日を入力する扱いが示されています。
電子カルテ情報共有サービスも、運用開始日登録と公表状態が確認点です。ただし、2026年6月現在、運用開始申請の受付は一部のモデル事業医療機関に限定されているため、最新の情報を確認してください。(疑義解釈資料その4)
厚生労働省が認証する電子カルテ製品については、疑義解釈資料その6で認証制度を検討中とされています。ベンダーへは、接続可否、認証製品の見込み、運用開始時期を確認します。
地域医療情報連携ネットワークは、加算2の現実的な選択肢になり得ます。疑義解釈資料その7では、概ね2か月に1回以上の情報閲覧または共有が示されました。さらに、実績のある全医療機関名を掲示し、概ね3か月に1回更新する扱いも示されています。
経過措置で注意すべき点
電子的診療情報連携体制整備加算では、経過措置の有無を一括で判断しないことが重要です。電子処方箋は、現時点では2023年1月26日から稼働した基本機能に対応していればよいとされています。一方、地域ネットワークは加入直後の実績猶予が疑義解釈で示されています。
Web掲載は、原則として必要です。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない場合は例外があります。自院サイトがある場合は、院内掲示とWeb掲載の内容を一致させてください。
自院は加算1・2・3のどれを狙うべきか
自院判定は、加算3から逆算すると迷いにくくなります。基本要件を満たせなければ、加算1・2も算定できません。次に電子処方箋、電子カルテの要件、電子カルテ情報共有サービス、地域医療情報連携ネットワークのどれを満たせるかを確認します。
自院判定フロー
加算3から逆算して上位区分を確認
Step 1
基本要件を満たしているか
はい: 加算3候補。届出・掲示・レセコン設定を確認
いいえ: 施設基準、掲示、Web掲載、利用実績を先に整備
Step 2
電子処方箋、電子カルテ、診療情報共有体制のいずれかを満たすか
はい: 加算2候補。根拠にする上位要件を届出様式で確認
いいえ: 加算3で届出し、上位区分を準備
Step 3
電子処方箋、要件を満たす電子カルテ、診療情報共有体制をすべて満たすか
はい: 加算1候補。電子カルテ要件、ベンダー回答、公表状態を確認
いいえ: 加算2を維持し、未達要件を中期計画にする
最終判断は様式1の6、最新の疑義解釈、所在地を管轄する地方厚生局の案内で確認してください。
加算3をまず確実に満たすべき医療機関
加算3を優先すべきなのは、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの準備が未確定の医療機関です。基本要件、届出、掲示、Web掲載、レセコン設定を先に固めます。当社スタッフも「まずは加算3の環境を整えて届出することを最優先」と提言しています。
加算2を狙う医療機関の選択肢
加算2は、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス、地域医療情報連携ネットワークのいずれかが鍵になります。電子処方箋を従来から準備していた診療所では、加算2が現実的です。地域ネットワークを使う場合は、登録患者数、参加医療機関数、Web公表、実際の活用頻度を確認してください。
| 選択肢 | 向いている医療機関 | 最初の確認先 |
|---|---|---|
| 電子処方箋 | 処方が多く、ベンダー対応が進んでいる | 電子カルテ・レセコンベンダー |
| 要件を満たす電子カルテの使用 | 対応電子カルテを使っている | 電子カルテベンダー |
| 電子カルテ情報共有サービス | 対応電子カルテを使っている | 電子カルテベンダー |
| 地域医療情報連携ネットワーク | 地域連携基盤に参加済み | ネットワーク事務局 |
加算1を狙う場合の準備
加算1は、電子処方箋と要件を満たす電子カルテの使用、診療情報共有体制のすべてをそろえる必要があります。電子カルテ製品の対応状況がボトルネックになりやすいため、院内努力だけで進まない場合があります。ベンダーには「当院が電子的診療情報連携体制整備加算1を目指す場合、現在どの要件が未達か」と聞くのが早道です。
旧制度との違い|医療DX推進体制整備加算から何が変わるか
旧制度との違いは、名称変更ではありません。医療情報取得加算と医療DX推進体制整備加算が廃止され、電子的診療情報連携体制整備加算に統合・再編されました。点数、算定頻度、届出、レセコン設定を新制度として見直す必要があります。
医療DX推進体制整備加算との違い
医療DX推進体制整備加算は、主に初診時の体制評価でした。電子的診療情報連携体制整備加算では、初診が3区分に再編され、再診料・外来診療料にも2点が新設されています。初診だけで損益を見ると、加算3では旧制度より低く見える場合があります。再診分まで含めて、自院の患者構成で確認してください。
医療情報取得加算との違い
医療情報取得加算は、初診・再診で情報取得を評価する制度でした。電子的診療情報連携体制整備加算では、情報取得だけでなく、診療情報を閲覧・活用する体制が重視されます。再診2点は月1回のため、再診中心の診療所では会計設定の影響が大きくなります。
旧制度から移行する際の注意点
旧制度を届け出ていた医療機関も、2026年6月1日以降に本加算を算定するには改めて届出が必要です。これは疑義解釈資料その1で明記されています。見落としやすいのは、システム導入よりも院内掲示とWeb掲載です。現場スタッフからも「施設基準を確認した時、一見すぐできそうで後回しにしたり忘れがちな項目」と指摘が上がっています。
収益シミュレーション|初診・再診でいくら変わるか
収益試算は、1点=10円、算定漏れなし、導入コストを含まない前提で見ます。電子的診療情報連携体制整備加算は点数自体が大きい加算ではありません。ただし、再診2点が月1回入るため、再診患者数が多い医療機関ほど影響が積み上がります。
収益シミュレーター
初診・再診件数から月額と年額を概算
注)同月初診加算算定患者を除く
各算定区分の年間算定額
年 198,000円
加算1
年 162,000円
加算2
年 132,000円
加算3
| 算定区分 | 年額 |
|---|---|
| 加算1 | 198,000円 |
| 加算2 | 162,000円 |
| 加算3 | 132,000円 |
初診は加算1が15点、加算2が9点、加算3が4点、再診は2点(個別改定項目)
再診2点の収益インパクト
再診450名を月1回算定できる前提では、再診分だけで月9,000円、年108,000円です。再診900名なら年216,000円です。自院の試算では、受付件数とレセプト件数を分けて見てください。他には、今回の改定で電子的診療情報連携体制整備加算を届出し算定した場合、従来再診時に診療所で算定していた明細書発行体制等加算(再診毎・1点)が併算定できなくなった点に注意が必要です。
試算を見るときの注意点
試算は、制度上の点数を売上に換算しただけです。実際の回収判断では、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの導入費、ベンダー改修時期、スタッフ教育、算定漏れを別に見ます。補助金やベンダー費用は変動が大きいため、記事内では言及していません。
届出・掲示・ホームページ掲載の実務チェックリスト
届出実務では、様式の記入より前に「自院がどの区分で届け出るか」を確定します。関東信越厚生局の基本診療料届出一覧では、様式1の6と別添7が案内されています。記事では関東信越を例にしますが、提出先は所管の地方厚生局です。
届出前に確認すること
| 確認項目 | 担当 | 完了条件 |
|---|---|---|
| 届出区分 | 院長・事務長 | 加算1・2・3のどれか決定 |
| 施設基準 | 院長・事務長・医事責任者 | 上位要件を確認 |
| 様式 | 届出担当 | 様式1の6、別添7を確認 |
| 提出先 | 届出担当 | 所管厚生局のホームページを確認 |
| 提出方法 | 届出担当 | 郵送または電子申請を確認 |
| レセコン設定 | レセコン担当 | 請求コードと届出区分を一致させる |
2026年6月1日から算定する場合の届出期間は、2026年5月7日から6月1日必着でした。以後に算定を始める場合は、通常の届出の扱いと所管厚生局の最新案内を確認しましょう。
院内掲示・ホームページ掲載で漏れやすいこと
院内掲示とWeb掲載は、後回しになりやすい項目です。掲示には、明細書発行体制、医療DX推進体制、質の高い診療のために情報を取得・活用する方針を含めます。Web掲載は院内掲示と表現をそろえます。電子処方箋や地域ネットワークを根拠にする場合は、実態に合う表現だけを掲載してください。
患者向け文案は、次のような表現が使いやすいです。
引用当院は、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報・薬剤情報等を診察室等で閲覧・活用できる体制を整備しています。マイナ保険証の利用促進や電子的な診療情報連携に取り組み、質の高い医療の提供に努めます。診療項目の名称及びその点数等を記載した詳細な明細書を無料で交付しています。
ベンダーへ確認すべき項目
ベンダー確認は、早めに行うほど安全です。電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスは、自院だけでは完結しません。現場スタッフも、電子処方箋等の導入で時間がかかる工程として「ベンダー調整」を挙げています。
| 確認項目 | 質問する内容 |
|---|---|
| レセコン | 自動算定、月1回制御、明細書発行体制等加算の停止等の設定方法 |
| 電子カルテ | 診療情報閲覧、EHRS接続、認証製品の見込みについて |
| 電子処方箋 | 運用開始日登録、紙処方箋の引換番号、HPKIについて |
| オンライン資格確認 | マイナ保険証利用率、診療情報閲覧画面の確認方法 |
| 地域ネットワーク(運営主体へ) | 参加条件、登録患者数、実績掲示、Web公表内容について |
実務でつまずきやすいケースと対策
電子的診療情報連携体制整備加算の実務リスクは、制度理解より運用設定に出やすいです。届出、掲示、レセコン、患者説明を分けて点検してください。
届出・掲示で起きやすい不備
| つまずき | 起きる理由 | 対策 |
|---|---|---|
| Web掲載忘れ | 掲示より後回しになりやすい | 掲示作成時にWeb担当へ同時依頼 |
| 区分と請求コード不一致 | 届出後にレセコン設定が遅れる | 届出控えをもとにマスター確認 |
| 地域NW掲示不足 | 実績医療機関名の更新が必要 | 3か月ごとに実績先を確認 |
| マイナ利用率が低い | 患者側でマイナ保険証操作に不安がある | 受付用の一文を設置、サポートの声掛け |
受付では「マイナ保険証は毎回通す必要がありますか」と聞かれやすいです。マイナ保険証での資格確認は受診の都度行うことが原則です(厚生労働省 マイナ保険証・資格確認書の受付時のチェックリスト等について)。現場スタッフの一人は「他の医療機関でもらっているお薬や健診情報も更新されるため、皆さんに毎回の操作をお願いしています」と案内しているようです。患者に圧力をかけず、操作支援を進んで行うことが大切です。
システム対応で確認が遅れやすい項目
算定開始後は、再診2点の算定漏れに注意します。月1回算定の加算は、月に2回以上の受診があった場合、前回の入力を複写すると次月に漏れることがあります。レセコンに自動算定機能があれば月1回自動算定に設定すると漏れを防ぎやすくなります。
もう1つの重要点は、明細書発行体制等加算です。電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合、明細書発行体制等加算は別に算定できません。施設基準マスターで重複算定を止める設定を確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 電子的診療情報連携体制整備加算はいつからですか?
2026年6月1日からの診療報酬改定で新設されました。2026年6月1日算定開始分の届出は、5月7日から6月1日必着でした。これから算定を始める場合は、所管の地方厚生局の最新案内を確認してください。
Q. 加算1・2・3の違いは何ですか?
違いは、初診時の点数と上位要件です。加算1は15点で、電子処方箋と診療情報共有体制の両方が必要です。加算2は9点で、上位要件のいずれかを満たします。加算3は4点で、基本要件が中心です。
Q. 電子カルテ情報共有サービスは必須ですか?
加算1では、電子処方箋と診療情報共有体制の両方が必要です。加算2では、電子処方箋や地域医療情報連携ネットワークなどいずれかが候補になります。ただし、細部は様式1の6と最新疑義解釈で確認してください。
Q. 診療情報連携共有料とは何が違いますか?
電子的診療情報連携体制整備加算は、医療機関の体制を評価する基本診療料の加算です。診療情報連携共有料や電子的診療情報評価料は、患者個別の情報提供や閲覧を評価する項目です。対象、算定場面、届出の考え方が異なります。
Q. 薬局向けの電子的調剤情報連携体制整備加算とは別制度ですか?
別制度です。本記事は医科外来の電子的診療情報連携体制整備加算を扱っています。薬局向けは調剤報酬の評価であり、医療機関側の初診・再診加算とは対象が異なります。
まとめ|届出前に施設基準と算定区分を確認しよう
電子的診療情報連携体制整備加算は、点数よりも施設基準と運用設定が重要です。
- まず加算3の基本要件を満たす
- 加算2以上は電子処方箋、EHRS、地域NWを確認する
- 初診は15点、9点、4点、再診は月1回2点
- 明細書発行体制等加算は併算定できない
- 旧制度届出済みでも自動移行にはならない
- 掲示、Web掲載、レセコン設定を同時に進める
- 算定開始後は月次で施設基準・疑義解釈と請求設定を点検する
自院の算定区分を決めるときは、施設基準、システム対応、届出区分、掲示内容を1枚のチェック表にまとめてください。電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの判断に迷う場合は、ベンダーに質問した上で、所管厚生局の最新情報を確認しましょう。