在医総管(在宅時医学総合管理料)とは?2026年度の算定要件・点数
2026年9月11日 ・ 濱村
在医総管とは通院が困難な在宅患者に対する月1回の管理料です。正式名称は「在宅時医学総合管理料」で、区分番号はC002です。この記事では算定要件、施設基準、点数に加え、請求前の確認手順と実務事例も紹介します。読了時間の目安は約15分です。
【結論】在医総管は8段階で算定区分を確認する
在医総管は①通院困難性、②居住場所、③医療機関区分、④患者状態、⑤訪問回数、⑥単一建物人数、⑦院外処方・院内処方、⑧包括項目の順で確認します。この順番は法令上の指定ではなく、請求実務向けの確認手順です。最初に届出控え、カルテ・在宅療養計画、当月の訪問実績、患者一覧(特に単一建物患者がいる場合もしくは施医総管を算定する場合)を用意してください。最後に点数表と突合し、判断に迷う点がある場合は請求確定前に個別照会します。
在医総管(在宅時医学総合管理料)とは
在医総管は診察そのものではなく、在宅で療養を行っている患者に対する計画的な医学管理を評価するものです。訪問診療料や往診料とは内容が異なります。
在医総管は計画的・継続的な医学管理を月単位で評価する
在医総管の正式名称は「在宅時医学総合管理料」です。現場では「在総管」と呼ばれることもあります。
対象は在宅で療養し、通院が困難な患者です。患者の同意を得て在宅療養計画を作ります。計画に基づく定期的な訪問診療と総合的な医学管理も必要です。在医総管自体の算定は月1回です。対象と記録要件は厚生労働省の留意事項通知で確認してください。
在医総管と訪問診療料・往診料の違い
3つの項目は目的と実施契機が異なります。
| 項目 | 主な評価対象 | 実施契機 | 主なポイントと確認資料 |
|---|---|---|---|
| 在医総管(C002) | 月単位の総合的な医学管理 | 在宅療養計画に基づく管理の必要性 | 計画、同意、診療録、月内実績 |
| 訪問診療料(C001等) | 計画的な訪問による診察 | 定期的な訪問の必要性と訪問予定 | 予約表、訪問記録、診療録 |
| 往診料(C000) | 患者の求めに応じた臨時の診察 | 急変などによる求め | 依頼経緯、往診記録(訪問時間帯含む)、診療録 |
算定・点検担当者は最初に訪問診療(定期訪問)か往診(臨時訪問)かを確認します。予定通りの定期的な訪問であれば訪問診療料(再診料含む)、急変など依頼があり臨時的に行った診療は往診料(再診料別算定)です。この入口を誤ると、月内回数や包括項目の確認にも影響します。
在医総管と施医総管の違い
施医総管は「施設入居時等医学総合管理料」(以下施医総管)の略称です。区分番号はC002-2で、所定の施設入居者等が対象です。
「自宅なら在医総管、施設なら施医総管」とは限りません。施設名だけでなく、法的類型、指定、契約、利用サービスを確認します。対象施設は養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などです。詳細は留意事項通知のC002・C002-2で確認してください。
施設から定期的な訪問診療依頼を受けた際に施設種別を確認する必要があります。判断根拠となる施設情報を記録・保存しておきましょう。
在医総管の算定要件と施設基準・届出
算定要件は患者単位の条件と医療機関単位の施設基準に分けます。両方を満たしたうえで、月内実績に合う点数区分を選びます。
対象患者・通院困難性・居住場所を確認する
対象は在宅療養中で通院が困難な患者です。少なくとも、独歩で介助なく通院できる患者は「通院は容易」とされます。年齢や距離だけで判断せず、移動能力、介助の要否、病状などを記録してください。
通院困難性は医師が個別に判断します。診療録に根拠となる具体的事実の記載があるかを確認します。施医総管の対象施設に該当しないかも同時に確認してください。
※保険診療で往診料や在宅患者訪問診療料(I)が認められるのは特殊の事情(p.247)がない限り「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートル以内」と定められています。
患者の同意・在宅療養計画・診療録を整える
在医総管では患者の同意と患者ごとの在宅療養計画が必要です。計画の要点と説明内容は診療録に残します。現行の留意事項に沿って、次の項目を確認します。
- 通院困難性を示す具体的な事実
- 患者の同意を得た事実
- 総合的な在宅療養計画と説明の要点
- 訪問日、月内回数、実施した診療内容
- 他医療機関による在医総管(C002)・施医総管(C002-2)等の算定有無
漏れの無いよう医師が記録方法をマニュアル化し、医事担当者はそれに沿って確認を実施するといいでしょう。
訪問診療の実績と算定回数を確認する
在医総管は月1回算定します。一方、点数区分は当月の「訪問診療実績(往診を除く)」で変わります。訪問診療は「原則月2回」という訳ではありません。
月2回以上の区分は所定の訪問診療料を当月2回以上算定した場合に選びます(注16の規定に注意)。月1回区分も設けられています。オンライン診療(情報通信機器)を組み合わせる区分では計画、同意、急変時対応、実施記録も確認してください。
施設基準を満たし地方厚生局へ届け出る
在医総管(C002)を算定するには施設基準の届出が必要です。対象医療機関は診療所、在宅療養支援病院などです。在宅療養支援病院以外の病院は許可病床200床未満が対象です。
点数表の「1」「2」は在宅療養支援診療所・病院の区分や体制に連動します。それ以外は「3」を確認します。思い込みで区分を選ばず、届出受理通知と届出控えを先に確認してください。施設基準本文は厚生労働省告示第71号(p.78)を参照します。
様式19・関連様式と2026年度の確認時期
様式19(p.542)は在医総管(C002)・施医総管(C002-2)の施設基準や注16(p.255)(2026年改定時新設要件:月2回以上の訪問診療を行っている患者において、重症者(医療依存度の高い患者等)の受け入れ実績が適切に確保されているかの評価)の該当性を確認する届出添付書類です。在支診では様式11、在支病では様式11の2も必要です。注14の区分によっては様式19の2も確認対象です。
注16の該当可否は毎年2月、5月、8月、11月に確認します。2026年8月の定例報告では別紙様式20が案内されています。基準を満たさない場合などは別途、様式19による届出が必要です。関東信越厚生局の2026年定例報告案内も参照してください。
提出期限や方法は地方厚生(支)局ごとに確認してください。
2026年度の在医総管の点数と決まり方
在医総管の点数は訪問回数だけでは決まりません。医療機関区分、患者状態、診療形態、単一建物人数を順に絞ります。
点数を決める5つの変数
点数表を見る前に、次の5項目を確定します。
- 医療機関区分と病床の有無
- 別表第8の2(p.255)に該当する患者状態か
- 月1回か、月2回以上の訪問か
- 情報通信機器を用いた診療を含むか
- 単一建物診療患者数は何人か
開始時もしくは改定時は医療機関区分を確認します。患者状態は訪問診療開始時に確認し、その後は病名や指導管理料に変更があった時点で見直します。医療機関区分等の固定条件と訪問回数等月ごとに変動する可能性のある条件を分けて考えるのがポイントです。
月1回・月2回以上・情報通信機器を用いる場合
月2回以上区分は当月に所定の訪問診療料を2回以上算定した場合です。予定回数ではなく、実績を使います。キャンセルや入院があった月は予約表だけで判断しないようにしましょう。
情報通信機器を使う場合は通常区分と点数が異なります。在宅診療計画は訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせたものを作成し、患者同意、急変時対応案内、実施日、診察時間、管理内容を診療録に記録します。その場合のオンライン診療に対する再診料は別途算定できます。疑義解釈その5(p.5 問13)で条件を確認してください。
患者状態と重症患者等の割合
患者単位の状態区分と、医療機関単位の注16は別の判断です。混同してしまうと回数区分の選択ミスの原因となります。
患者状態区分の別表第8の2には末期悪性腫瘍、指定難病、在宅酸素療法などが定められています。
注16(p.144)の計算対象は直近3か月の「月2回以上の訪問診療を行った患者の延べ診療月数」です。月2回以上の延べ診療月数が30月未満なら基準を満たします。30月以上の場合は所定の重症患者等割合が20%以上(p.125)必要となります。
割合は単純な患者数比ではありません。様式19の次式を使います。
- ①:在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数。
- a:在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料で、「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」の区分を算定した回数。
- b:在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、包括的支援加算も算定する患者の延べ訪問診療月数。
- c:在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数。
- d:届出医療機関で、1年前から4か月前までの間に3か月以上連続して訪問診療を受け、その後、同じ医療機関の外来を連続する3か月間受診した患者数に、3か月を乗じた月数。この外来受診の3か月には直近3か月のうち少なくとも1か月が含まれる必要があります。
基準未達の場合は一律減算ではありません。該当する月2回以上区分に対応した「月1回訪問診療」区分を算定することになります。病名や指導管理料から重症患者リストを作り、変動時に医師及び医事担当者が相互へ注意喚起をすると安全です。
単一建物診療患者数の数え方
原則は同じ建物で自院が在医総管・施医総管を算定する人数です。ただし、次の例外があります。
- 同居する同一世帯に対象患者が2人以上いる場合
- 在医総管の管理患者が建物戸数の10%以下の場合
- 20戸未満の建物で管理患者が2人以下の場合
- 所定の認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)の場合(ユニット数が3以下なら、各ユニットを1つの建物として数える)
例外を使う際はレセプト摘要欄に記載が必要です。根拠は留意事項通知の単一建物診療患者数(p.256~257)です。
2026年度の点数早見表と確認例
下表は在医総管の単一建物診療患者数が1人の場合・院外処方の際の代表点数です。(適用日は2026年6月1日で、単位は点です。)2人以上の区分は医科診療報酬点数表C002で確認してください。院内処方の場合は下記の点数に300点を加算します。
| 医療機関区分 | 月2回以上・別表8の2 | 月2回以上・通常 | 月2回以上・情報通信を含む | 月1回訪問 | 2月に1回・情報通信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在支診・在支病 機能強化型・病床あり | 5,385 | 4,485 | 3,014 | 2,745 | 1,500 |
| 在支診・在支病 機能強化型・病床なし | 4,985 | 4,085 | 2,774 | 2,505 | 1,380 |
| その他の在支診・在支病 | 4,585 | 3,685 | 2,554 | 2,285 | 1,270 |
| 上記以外 | 3,435 | 2,735 | 2,014 | 1,745 | 1,000 |
確認例1: 上記以外の診療所、通常患者、月2回以上、単一建物1人なら2,735点です。ただし、注16未達なら対応する月1回区分の1,745点を確認してください。
確認例2: 機能強化型・病床なし、別表8の2該当、月2回以上、単一建物1人なら4,985点です。患者状態だけでなく、自院の届出と注16も確認します。
在医総管の請求前チェックと間違いやすいケース
請求前は患者、当月、医療機関の3層で点検します。予定と実績の差分を先に拾うと、算定漏れや区分誤りを見つけやすくなります。
患者・月・医療機関の3層で確認する
| 層 | 主な確認事項 | 担当・時期の例 |
|---|---|---|
| 患者 | 通院困難性、居住場所、患者状態、同意・計画 | 医師が開始時と状態変化時に確定 |
| 月 | 訪問実績、キャンセル、入退院、単一建物人数、包括項目 | 医事担当が日次で予定と実績の差分を記録し、月次で突合点検 |
| 医療機関 | 届出区分、注16、様式、点数表の版 | 改定時と2・5・8・11月に確認 |
実務の一例としては前月の最終訪問日までに次月予定を決め、医師・看護師・医事・患家で日程を共有します。医事担当者は(電子カルテの)予約表に患者ID、日時、月内の予定回数(例:在訪1/2回(在医総管患者の訪問診療・月2回予定の内1回目)、訪2/2回(訪問診療・月2回予定の内2回目)等)を入力します。日次で予定変更患者をリスト化し、月次点検時に回数区分と実績回数に相違が無いかレセプトと突合します。
相談用資料
- 届出控え
- カルテ
- 当月の訪問実績
- 患者一覧
月途中の開始・入院・死亡・施設移動
在医総管・施医総管の算定はいずれか月1回です。月途中の施設移動は最初の訪問場所だけで判断すると誤りになる可能性があります。月内の訪問回数と、どの生活の場で実施したかを確認します。
実務者へのヒアリングでは同一月に自宅で1回、施設入所後に1回訪問したケースが挙がりました。このケースでは施医総管を選んだ経験があります。一方、自宅で2回、施設で3回目を実施した月は在医総管を選んだとのことです。
これは個別経験であり、地域により判断基準が異なる可能性があります。居住場所、訪問日、施設類型、月内実績を整理し、現行通知と照合してください。判断がつかない場合は個別照会します。
訪問キャンセル・情報通信機器を含む月
キャンセルがあった月は予定回数ではなく実績で区分を選びます。次の資料を同じ患者・同じ月で並べます。
- 訪問予定表と変更履歴
- 訪問診療・往診・オンライン診療の診療録
- 在宅診療計画と患者同意
- レセプト上の訪問回数、再診料、処置等
訪問予定がオンライン診療へ変わった場合も、情報通信機器区分の要件を再確認します。レセコンの自動判定に依存しないことが重要です。
単一建物診療患者数が月途中で変わった場合
月途中の入院、死亡、入退去では患者一覧と訪問実績に差が出ます。施設担当者の名簿だけで人数を確定せず、算定対象者を確認します。
施医総管では算定日の訪問人数を確認する場面があります。ただし、在医総管を含むすべてのケースに一般化はできません。建物、算定患者、特別関係医療機関、戸数、摘要欄の条件をそろえて判断します。
算定漏れ・誤算定・返戻につながった事例
実例: 月後半に初回訪問となった患者の管理料漏れ
- 状況: 月途中に退院し、月後半に当月1回目の訪問診療を実施
- 原因: 同日の他患者が2回目の訪問中心で、初回患者を見落とした
- 発見: 前回カルテと月次レセプトを患者単位で確認
- 是正: 当月の訪問回数と管理料の有無を再確認
- 再発防止: 前回カルテを開き、月1回目か2回目かを必ず確認
現場スタッフへのヒアリングでは施設や患家ごとにレセプトをまとめて算定や点検する方法が一例として挙がりました。点数区分と訪問回数を横断して確認しやすくなるためです。返戻・査定の結果を保証する方法ではありませんが、算定漏れの検出に役立ちます。
在医総管に包括されるもの・併算定・加算の考え方
在医総管では所定の医学管理、所定の処置、投薬(処方箋料含む)などが包括されます。一方、投薬を除く薬剤や材料、検査等は個別規定を確認します。
包括される費用は現行の規定から確認する
代表的な包括対象は次のとおりです。
| 大分類 | 代表例 | 確認上の注意 |
|---|---|---|
| 医学管理等 | 特定疾患療養管理料、生活習慣病管理料など包括項目に定められたもの | 通知の列挙項目を確認 |
| 処置 | 創傷処置、喀痰吸引、ストーマ処置など包括項目に定められたもの | 在医総管算定前の施行は注意 |
| 投薬 | 第5部投薬の費用(処方箋料含む) | 同月の自院外来分も含む規定を確認 在医総管算定前の処方に注意 |
| 在宅・材料関連 | 所定の指導管理料や衛生材料関連 | 薬剤・特定保険医療材料は別規定あり |
現場で特に注意が必要なのは在医総管算定前に往診した月です。レセコンが処方箋料や包括処置を算定している場合があります。在医総管算定時に前回の往診内容を確認し、月次点検でも同月の往診料と包括項目を突合します。
別途算定・併算定・加算は条件をセットで確認する
「検査はすべて別算定できる」といった一律判断は避けます。項目ごとの通則、注、在医総管の包括内容を照合してください。
総合管理に必要な薬剤のうち、投薬に係るものを除く薬剤や特定保険医療材料は所定の区分で算定できる場合があります。同一月にC003在宅がん医療総合診療料を算定した場合、在医総管は算定できません。加算も患者状態、施設基準、回数などの条件をセットで確認します。根拠は留意事項のC002(9)以降を参照してください。
点数表や疑義解釈を読んでも判断できない場合は事実を整理して照会します。患者状態、実施日、居住場所、算定項目、参照した規定を準備すると相談しやすくなります。
在医総管に関するよくある質問
在医総管のよくある疑問に、2026年改定の条件を前提に回答します。
在医総管は月に何回算定できますか
在医総管自体は月1回です。月1回・月2回以上という表記は点数区分を決める訪問診療の実績を指します。
在医総管で月2回訪問した場合の点数はいくらですか
訪問回数だけでは決まりません。医療機関区分、患者状態、情報通信機器の併用有無、単一建物人数、注16、院外・院内処方を確認します。単一建物1人でも、代表点数は2,735点から5,385点まで幅があります。
在医総管に包括されるものは何ですか
所定の医学管理、所定の処置、投薬費用などが包括されます。薬剤、材料、検査、注射などは個別規定を確認します。項目名だけで一律判断しないでください。
在医総管と施医総管の違いは何ですか
主な違いは対象となる居住場所と利用サービスです。施設名だけでなく、法的類型や指定を確認します。同一患者同一月に在医総管と施医総管を併算定することはできません。
在医総管の患者負担はいくらですか
概算は「点数×10円×窓口負担割合」です。ただし、訪問診療料、検査、注射、材料、加算なども合算されます。高額療養費や公費も影響するため、固定額ではありません。厚生労働省の窓口負担案内も確認してください。
まとめ|在医総管は届出・患者条件・月内実績を請求前に突合する
在医総管の請求前は次の点を確認します。
- 通院困難性と居住場所をカルテで確認する
- 在医総管か施医総管かを施設類型から判断する
- 届出区分、患者状態、注16、処方方法を確認する
- 予定ではなく月内の訪問実績で区分を選ぶ
- 単一建物人数と包括項目をレセプトへ突合する
- 点数表と疑義解釈の最新版を確認する
まず、届出控え、カルテ、当月の訪問実績、患者一覧をそろえてください。判断に迷う場合は個人情報を除いた条件を整理して相談します。
現場スタッフは自院用のチャート作成を勧めています。施設基準に合わせると迷いが減り、属人化も防ぎやすくなります。この記事の8段階フローを調整し、請求前チェックへ組み込んでください。
免責: 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の算定可否や審査結果を保証するものではありません。必要に応じて、所管の地方厚生(支)局や審査支払機関等へ確認してください。